[コラム]失業給付不正受給取り締まり強化の中、体系的消命の重要性
最近、雇用労働部が2026年雇用保険不正受給調査の基本計画を発表し、失業給付の不正受給に対する大々的な特別点検に乗り出した。過去には不正に受け取った金額さえ返還すれば寛大な処分を受けたり、静かに済まされたりする場合があったが、今や状況は完全に変わった。摘発された場合、不正受給額の最大5倍に達する懲罰的な追加徴収はもちろん、重い刑事処罰まで免れがたくなった。一瞬の誤った判断によって、莫大な負債を背負い、取り返しのつかない危機に陥ることになったのである。現行の雇用保険法第116条によれば、偽りその他不正な方法で失業給付の支給を受けた者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される。もし事業主と共謀して犯行に及んだ場合は、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金として加重処罰される。退職後の再就職の事実やアルバイトの所得を隠す行為、虚偽で求職活動を証明する行為はいずれも明白な違法であり、事案の故意性および被害規模によっては詐欺罪まで競合し、実刑が宣告される可能性も排除できない。刑事処罰と過度な懲罰的還収を防ぐためには、捜査の初期段階から明確な防御戦略が不可欠である。むやみに容疑を否認したり弁明したりすることは、かえって捜査機関に犯行を隠蔽しようとする試みと映り、加重処罰の口実を与えるだけである。それよりも、事実関係を認めて捜査に積極的に協力し、突発的でやむを得ない事由による行為であったことを疎明することで、悪意ある騙取の意図がなかったことを客観的に立証しなければならない。これとともに、不正受給した金員を速やかに全額返還し、真摯な反省の態度を示すことが、寛大な処分を引き出す核心的な要件である。いかに重い処罰が予想される状況であっても、このように体系的な疎明の過程を経れば、最悪の結果を防ぐことができる。実際に、筆者が直接弁護を担当し不起訴処分を引き出した一事例が代表的である。依頼人A氏は6ヶ月にわたり総額1,200万ウォンの失業給付を受給した。しかし、退職後わずか2ヶ月で再就職したにもかかわらず、雇用センターに虚偽の失業認定書を提出し、再就職以後に受け取った約850万ウォンが不正受給として摘発され、重い刑事処罰を受ける危機に置かれた。筆者は、A氏が悪意ある計画的な騙取の意図を持っていたわけではないことを立証することに注力した。当時A氏が抱えていた健康上の困難と極度の経済的困窮という斟酌すべき経緯を客観的資料として整理し、捜査機関に提出した。また、A氏が犯行の一切を深く反省し捜査に積極的に協力していること、そして何よりも不正受給した金員の全額を速やかに自主返還したことを強く主張した。これにより検察は、A氏の真摯な反省の態度や受給額全額返還の事実など弁護人の主張を受け入れて不起訴処分を下し、A氏は無事に実刑を免れ、日常へ戻ることができた。失業給付の不正受給事件は、労働庁への出席や警察の取り調べを控えた初期のゴールデンタイムをどのように過ごすかによって、結果が極めて大きく分かれる。慌てる気持ちから軽率に対応するよりも、事件の初期から刑事事件の経験が豊富な法律専門家の助力を受け、事実関係に立脚した証拠を収集し体系的に疎明することが、危機を脱する最も賢明な解決策である。法務法人(有限)大輪 ウ・ヨンジン弁護士 [記事全文を見る]
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