[法律クローズアップ]➄「参教育」のように暴力がなくても学校暴力になりうる…初期対応が結果を左右
身体的暴行がなくても繰り返しの嫌がらせなら学校暴力と認定可能 「学校暴力委員会よりも重要な初期陳述・証拠確保が行方を決める」 最近、人気ドラマ「参教育」の影響で、学校暴力問題に対する保護者たちの関心が高まっている。しかし、学校暴力は単純な身体的暴行だけに限られるものではない。法律上の適用範囲が広いだけに、事案発生の初期から正確な事実関係の把握と対応が重要だというのが専門家たちの助言だ。キム・デウォン 法務法人大輪 弁護士は22日「学校暴力は暴行や傷害だけでなく、侮辱、名誉毀損、仲間はずれ、サイバー暴力など、生徒に被害を与える多様な行為を含む」とし、「事案によっては物理的な暴力がなくても学校暴力と認められうるため、初期対応と事実関係の整理が何よりも重要だ」と助言した。実際の現場では、法律に明示されていないいわゆる「嫌がらせ」行為が学校暴力に該当するかをめぐる紛争も少なくない。キム弁護士は「大田高等法院の判例などによれば、法律に列挙された類型は例示的規定にすぎない」とし、「関係的優位を利用して特定の生徒を繰り返し・持続的に嫌がらせたならば、物理的な暴力がなくても学校暴力と認められうる」と説明した。学校暴力の認定の有無をめぐる法的争点も多様だ。被害者は原則的に学校暴力予防法上の生徒に該当しなければならないが、加害者は生徒でなくても可能だ。学校の範囲もまた解釈によって争いが生じうる。キム弁護士は現在遂行中の事例を紹介し「認可を受けていない国際学校の小学生が公立学校の生徒に暴行を受けたが、教育庁が学校暴力事案として受理しなかったため、平等権侵害を理由に憲法訴願を提起した状態」と明らかにした。専門家たちは、学校暴力事件において概念だけでなく手続きに対する理解も重要だと強調する。一般的に、申告が受理されると、生徒陳述書の作成と調査官による調査を経て、学校暴力対策審議委員会の審議が進行される。多くの生徒と保護者が学校暴力委員会当日の陳述に集中するが、実際には調査段階で確保された資料と陳述が判断に大きな影響を及ぼすという説明だ。学校暴力事件は刑事事件と異なり強制捜査が行われない場合が多く、生徒陳述書や参考人の陳述、証拠資料が事実関係の判断の核心的な根拠となる。特に調査官による調査の過程で、生徒が保護者と分離された状態で陳述する場合もあり、緊張したり萎縮したりした生徒が自分に不利な陳述を残す可能性も排除できない。キム弁護士は「学校暴力事件は、学校暴力委員会が開かれる前の初期陳述と調査段階で事実上事件の方向が決定される場合が多い」とし、「被害生徒はもちろん、加害生徒と指目された場合にも、手続きが始まった直後から事実関係を整理し証拠を確保するなど、体系的に対応しなければならない」と述べた。続いて「必要であれば、学校暴力事件の経験が豊富な専門家の助けを受けて対応の方向を点検することも方法になりうる」と付け加えた。チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com [記事全文を見る]
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