70代高齢投資家にプライベートエクイティ不完全販売…裁判所、「全額賠償」判決
投資家にも一部責任を問う既存の慣行を破り、金融機関の責任を100%認める異例の判決という点で注目を集めています。 70代女性A氏がB証券会社を相手に提起した約定金請求訴訟から「投資元金から既に受けた収益金を差し引いた2億6,588万ウォン全額を支給せよ」と原告勝訴判決を下しました。原告が請求した実質損害額を完全に認めた結果2。内にあるB証券会社職員を紹介されています。当時、当該職員は元金全額損失が発生する可能性がある1等級超高リスクプライベートエクイティファンドである不動産ファンドを勧誘し、A氏はここに3億450万ウォンを投資しました。当初定められたファンド満期日を2回も渡したにもかかわらず、A氏は結局投資金を返金できませんでした。正面否定しました。不動産の売却が完了しておらず、ファンドの現金化が行われていないため、契約終了状態で見ることができないということです。 また、証券会社側は「現金返還が難しい場合はファンド証書でもそのまま引き渡してほしい」という要求すら拒否しました。資本市場法が改正され、プライベートエクイティの最小投資基準が5億ウォンに上がったため、3億ウォンを投資したA氏は「資格未達」という理由からですが、裁判所はA氏の主張を認めました。裁判部は「被告が投資家の最新情報を把握しないまま銀行から不適切に伝達された情報のみに依存し、高齢の脆弱金融消費者である原告に無理に超高リスク商品を勧誘した」と資本市場法上の説明義務と適合性原則違反を認めた。 続いて「投資基準金額制限はファンド契約を精算して返還する段階には適用できない"とし"金融機関の義務違反がある状況で投資家に約款などを慎重に確認しなかった責任を問い、賠償額を削るのは新則に反する"と全額賠償を判示しました。 原告側を代理した法務法人大輪治療費と死別した配偶者に代わって家族の生活費を支援しなければならない切迫した状況だった。認めた今回の判決は、加害者にもはや免罪部を与えることができないという裁判所の強力な意志を示した非常に意味のある先例だ」と説明しました。 #事件事故style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る]
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